事業概要
対象期間
新築
| 対象住宅 | 平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※1 |
|---|
- 平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの私用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。
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すべての世帯対象に
「GX志向住宅型」の新築
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すべての世帯対象に
「GX志向住宅型」の新築
ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅です。
戸建住宅
住宅の立地に応じた①〜④のすべてに該当する住宅
| 一般(右記以外) | 寒冷地※1又は低日射地域※2 | 多雪地域※3又は都市部狭小地等※4 | |
|---|---|---|---|
| ①断熱等性能等級※5※6 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |
| ②再生可能エネルギーを除く 一次エネルギー消費量削減率 |
35%以上※8 | 35%以上※8 | 35%以上※8 |
| ③再生可能エネルギーを含む※7 一次エネルギー消費量削減率 |
100%以上 | 75%以上 | (要件無し) |
| ④高度エネルギーマネジメントの導入※7 | 「ECHONET Lite AIF仕様」に対する「コントローラ」として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置すること(詳細はこちら) | ||
- 本事業の「寒冷地」とは、省エネ基準における地域区分において、1地域または2地域に該当する地域をいいます。
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本事業の「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分において、A1またはA2に該当する地域をいいます。
(リンク先『平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)現行版』
⇒ 2.1 算定方法⇒ 第11章第2節データ【地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分】を参照してください。) - 本事業の「多雪地域」とは、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100㎝以上に該当する地域をいいます。
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本事業の「都市部狭小地等」とは、a)~d)のいずれかに該当し、
敷地面積が85㎡未満の敷地である地域をいいます。(住宅が平屋の場合を除く)
a)第一種または第二種低層住居専用地域
b)第一種または第二種中高層住居専用地域
c)田園住居地域
d)条例により北側斜線規制が定められている地域 - 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射取得率に関する基準に限ります。
- 交付申請件数の上限の別枠に該当する住宅の場合は、断熱等性能等級7を満たすなどの要件に該当することが必要となります。
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高度エネルギーマネジメント(HEMS)、太陽光発電設備等においてIP通信を用いる製品を使用する場合や、対象住宅に再生可能エネルギー・システムを導入する、かつ当該システムでIP通信機能を有する構成機器(パワーコンディショナー、アダプター、ゲートウェイ等)を設置する場合、建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の住宅においては、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅においては、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得した製品であることを「必須要件」とします。 - 一次エネルギー消費量等級8を満たす必要があります。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられているもので、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けた住宅です。
住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅
| 省エネ性能 | 戸建住宅 | 共同住宅※1 |
|---|---|---|
| ①断熱等性能等級※2 | 等級5以上 | 等級5以上 |
| ②一次エネルギー消費量等級 | 等級6以上 | 等級6以上 |
- 共同住宅においても住戸ごとの性能で評価されたもので確認します。長期優良住宅建築等計画想定通知書には、認定対象となる住戸番号が記載されている必要があります。
- 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射取得率に関する基準に限ります。
一定の省エネ性能を満たす住宅です。
住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅
| 省エネ性能 | 戸建住宅 | 共同住宅※1 |
|---|---|---|
| ①断熱等性能等級※2 | 等級5以上 | 等級5以上 |
| ②再生可能エネルギーを除く 一次エネルギー消費量削減率 |
20%以上※3 | 20%以上※3 |
- 共同住宅においても住戸ごとの性能で評価されたもので確認します。住棟で評価された住宅証明書の場合、補助対象となりません。
- 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射取得率に関する基準に限ります。
- 一次エネルギー消費量等級6を満たす必要があります。
リフォーム
すべての世帯対象に既存住宅の
リフォーム

補助を受けるために必要な工事(要件化工事)
対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、本事業においてあらかじめ定めた組合せで実施される工事を「要件化工事」といいます。「要件化工事」は「義務基準」※2に適合させるための組合せと、「次世代省エネ基準」※3に適合させるための組合せの2つの基準があります。
「要件化工事」の組合せの詳細は、以下の表の通りです。
また本事業においては、「要件化工事」をおこなった「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」を「トリガールーム」といいます。
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室(壁または建具により仕切られた空間)をいいます。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。
- 平成11年に制定された住宅の省エネルギー基準。
義務基準
| ①開口部の断熱改修 | ②躯体の断熱改修 | ③特定エコ住宅設備の設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工 事 の 要 件 |
工事場所 | 対象住宅における1つの居室(トリガールーム) | 対象住宅 | |
| 改修箇所数 | 外皮に面する全ての開口部 | 外皮に面する部位のうち、 「工事の組合せ」で指定の部位数 |
以下のいずれかを改修
|
|
| 改修方法 |
以下のいずれかの方法で改修
|
以下に区分した外皮面の部位に対し、部位ごとに最低使用量以上の断熱材を使用した改修
|
以下のいずれかの方法で改修
|
|
次世代省エネ基準
| ①開口部の断熱改修 | ②躯体の断熱改修 | ||
|---|---|---|---|
| 工 事 の 要 件 |
工事場所 | 対象住宅における1つの居室(トリガールーム) | |
| 改修箇所数 | 外皮に面する全ての開口部 | 外皮に面する部位のうち、 「工事の組合せ」で指定の部位数 |
|
| 改修方法 |
以下のいずれかの方法で改修
|
以下に区分した外皮面の部位に対し、部位ごとに最低使用量以上の断熱材を使用した改修
|
|
補助金額を算出するために必要な工事(補助対象工事)
| 補助対象工事 |
以下、①~⑨の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事 対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、リフォーム後の性能に応じて定められた工事を実施する場合に限る
|
|---|
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。
補助額
| 特定エコ住宅設備の設置 | 補助額 |
|---|---|
|
エコキュート ハイブリッド給湯機 |
45,000円/戸 |
|
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) 潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) |
30,000円/戸 |
| エコ住宅設備の設置 | 補助額 |
|---|---|
| 太陽熱利用システム | 45,000円/戸 |
| 子育て対応改修 | 補助額 |
|---|---|
| 掃除しやすいレンジフード | 15,600円/戸※1 |
| ビルトイン自動調理対応コンロ | 18,000円/戸※1 |
| 浴室乾燥機 | 27,000円/戸 |
- 「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象になりません。
●性能を証明する書類
工事を行う住宅設備に応じて以下の書類を確認します。
申請する住宅設備ごとに1部ずつ提出してください。
| 対象工事 | 提出書類 | 発行者 | |
|---|---|---|---|
| 特定エコ住宅設備 の設置 |
エコキュート | 保証書の写し | 建材メーカー等 |
| 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | 納品書の写し | 施工業者に納品した販売店等 | |
| 潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) | |||
| ハイブリッド給湯機 | 銘板ラベル写真 | 施工業者等 | |
| 対象工事 | 提出書類 | 発行者 | |
|---|---|---|---|
|
エコ住宅設備 の設置 |
太陽熱利用システム | 保証書の写し | 建材メーカー等 |
| 対象工事 | 提出書類 | 発行者 | |
|---|---|---|---|
| 子育て 対応改修 |
掃除しやすいレンジフード | 納品書の写し | 施工業者に納品する販売店、 流通事業者等 |
| ビルトイン自動調理対応コンロ | |||
| 浴室乾燥機 | |||
●工事が行われたことを証明する書類(工事写真)
※工事が行われたことを証明するため、申請する設置箇所ごとに、工事前後でそれぞれ撮影してください。
工事前の写真撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることができません。
- 「エコキュート」は、関西電力の登録商標です。
- 「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒ヒートポンプ給湯機の愛称です。
- 申請型番について製品名の末番に「BL」がつく製品もポイント対象になります(登録条件の都合で「BL」「ガス種(12A13A、LPG)」を省略して登録している製品があります)
- 2026年6月現在の情報です。内容は変更される場合がありますので、詳しくは「みらいエコ住宅2026事業サイト」をご確認ください。
HB給湯機の交換なら、給湯省エネを使うとおトク
併用が可能※です
※別途必須工事(開口部の断熱改修、躯体の断熱改修)を実施することが対象条件となります。
[注意事項]
- ・リフォームで申請の際に、工事前後の写真が必要になる場合がありますので、撮影・保管をお願いいたします。
- ・今後内容の変更があり得ることにご留意ください。
- ・既存住宅を購入しリフォームする場合。
- ・長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合。
-
子育て世帯とは:子とは、令和7年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成19(2007)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。
若者世帯とは:若者とは、令和7年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和60(1985)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。
[申請に関するご注意]
- ・「製品型番」はみらいエコ住宅2026事業の登録型番をそのまま使用ください。その際、各申請書に記載する「製品型番」はみらいエコ住宅2026事業「登録型番」と完全一致していることが条件です。
- ※製品名の末尾に「BL」が付く製品も対象になりますが、登録条件の都合上、「BL」や「ガス種(12A13A、LPG)」を省略して登録している製品もございます。
「製品型番」が「登録型番」と合致していない場合、みらいエコ住宅2026事業の対象外となりますので、申請書類提出時には十分ご注意ください。 -
- 例)
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- ノーリツ製品名(納品書記載)
- みらいエコ住宅2026事業登録型番
- みらいエコ住宅2026事業申請型番
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- :GT-C2472PAWBL
12A13A - :GT-C2472PAW
- :GT-C2472PAW
- :GT-C2472PAWBL
※納品書と登録型番が異なる場合は、ノーリツお湯netより「代用納品書」をダウンロードして申請してください。