製品に関する大切なお知らせ 製品に関する大切なお知らせ

法定点検の対象機器と設計標準使用期間

ノーリツの対象機器(特定保守製品)

法定点検に関する法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。
改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者さまには、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。
▶詳しくは、こちら

ノーリツは法令の対象から除外された製品におきましても経年劣化に起因する事故を防止し、お客さまの安全で安心な湯生活のためにあんしん点検を推奨しております。

メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
そのため改正前の情報と改正後の情報が混在しておりますが、順次変更を予定しております。


2009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品で、以下の製品が対象です。

こちらの製品にはカタログ・取扱説明書、製品同梱の所有者票に「特定保守製品」と記載されています。
なお、石油暖房専用熱源機は特定保守製品ではありません。

給湯機器などの対象製品検索
お使いのノーリツ製品の点検時期の目安を確認できます。

法施行前(2009年3月以前)に製造された「特定保守製品」を10年近くお使いの方は、点検診断のメニューをご用意しております。
安全・安心のために点検のご検討をお願いします。

点検診断メニューの申込みはこちら
音声ガイダンス2番 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせにご依頼ください。

特定保守製品の設計標準使用期間

製品を長期で使用していると経年劣化が生じるため、安全上支障なく使用できる期間として、「設計標準使用期間」が定められています。
その期間を過ぎると、経年劣化により事故が発生するおそれがあります。

設計標準使用期間の設定にあたっては、できる限り統一した考え方で設定されることが望まれることから、それぞれの製品の標準的な使用条件は、JIS(日本工業規格)で制定されています。なお、「無償の修理期間」とは異なるものです。

<ご注意ください>
使用頻度、使用環境、設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

屋内式ガス瞬間湯沸器(※2)・屋内式ガスふろがま・
石油給湯機・石油ふろがま
屋内式暖房機能付き ガス瞬間湯沸器(※2)
小型湯沸器
ビルトイン式食器洗い機
石油業務用給湯機

法定点検に関する法令改正について 

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。
▶詳しくは、こちら 

メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
そのため改正前の情報と改正後の情報が混在しておりますが、順次変更を予定しております。

関連メニュー

お問い合わせ先

ノーリツコンタクトセンター
0120-911-026
通話料無料
※ 携帯電話からは0570-064-910
(通話料がかかります)
平日:09:00~17:30 土日祝日、夏期休暇、年末年始は休業とさせていただきます。

音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。
電話のおかけ間違いにご注意ください。

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