法定点検について
法定点検とは
「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、2009年(平成21)年4月1日より施行された点検制度が「長期使用製品安全点検制度」です。
本制度において、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、安全な運用を推進していくため、お客さま(所有者または管理会社)と各事業者それぞれに義務と責務が定められています。
特定保守製品の所有者は「所有者登録」を行い、製品ごとに定められた設計標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)に基づき、点検期間中に「法定点検(有償)」を受けることが求められています。
この制度に基づき、ノーリツでは、所有者登録をしていただいたお客さまに対し、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送し、点検を受けていただけるようご案内しています。
※12009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品(石油給湯器、石油風呂がま)が対象です。
温水暖房付の屋内式ガス瞬間湯沸器については、2011年(平成23年)7月以降製造の製品が対象になります。
※2消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。
改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者さまには、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。
法令改正については「法定点検に関する法令改正について(PDF)」をご覧ください。
長期使用製品安全点検制度についての詳細は、経済産業省のホームページをご確認ください。
点検しないとどうなるの?
長期間機器を使用することで経年劣化が進み、重大な事故につながるおそれがあります。
2012年から2016年の5年間に、特定保守製品において、10年以上使用したふろ釜や給湯機器が発火するなどの事故が435件発生しています。(独立行政法人 製品評価技術基盤機構NITE調べ)
ノーリツの法定点検対象機器(特定保守製品)
2009年(平成21年)4月以降に製造された特定保守製品で、以下の製品が対象です。
石油給油器・石油風呂がま
消費生活用製品安全法(消安法)改正による法令点検対象品目の一部削除について
消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行され、法定点検対象品目が一部削除されました。(削除された品目:FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま)
ノーリツでは除外された製品についても、経年劣化に起因する事故を防止し、お客さまの安全で安心な湯生活のために「あんしん点検」を推奨しております。
法令改正については「法定点検に関する法令改正について(PDF)」をご覧ください。
点検までの流れ・点検申し込み方法について
ご購入から点検実施までの流れ
2009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品が法定点検対象です。
温水暖房付の屋内式ガス瞬間湯沸器については、2011年(平成23年)7月以降に製造の製品が対象になります。
❶ご購入
販売事業者から点検制度の説明を受けてください。
❷所有者登録
所有者登録はがきに記入・投函いただくか、インターネットでご登録ください。※
❸点検のご案内
点検時期が来たら、ノーリツから点検通知をお送りします。
❹点検のお申込み
ご都合の良い日に、はがき・お電話・インターネットのいずれかの方法で点検(有償)をお申し込みください。
❺点検実施
お客さまがお立会いのもと、点検を受けてください。
点検のお申し込み方法
点検通知ハガキをお持ちの場合は、お手元にご用意ください。
点検通知をお持ちでない場合は、製品名・製品番号を予めご確認願います。
| 【1】電話での受付 |
フリーダイヤル:0120-911-026(通話料無料) 携帯電話からは 0570-064-910(通話料がかかります) ※音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。 |
|---|---|
| 【2】FAXでの受付 |
FAX番号:078-928-4831 FAX用紙(法定・あんしん点検受付依頼票)は、下記よりダウンロードしてください。 |
| 【3】Webでの受付 |
賃貸物件にご入居の場合は、持ち主(貸主)または管理会社へご連絡願います。 |
お申し込みにあたってご確認いただきたい事項
点検を実施できない例
下記の場合、点検を実施することが出来ませんので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
-
点検料金をお支払いいただけない場合
(2m以上の高所設置や、製品が隠蔽など構造上確認出来ない個所に設置されている場合において、所有者様の求めに応じて点検をおこなう際の特別費用、および高速料金・駐車料金・遠隔地の場合などの実費相当額を含みます。) 点検後の継続的な性能維持や故障予防などの製品保証を支払い条件として求める場合など
注意事項
- 点検料金は予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 点検料金には、点検診断料金と出張料、その他特別費用などを含みます。
- 暖房熱源機の場合、点検対象は本体のみとなり、暖房端末(パネルヒーター・温風ヒーター・浴室暖房器・床暖房など)、暖房配管、暖房用不凍液の追加や交換などは含まれません。
- 点検は、点検実施時点での機器の安全性を確認するものであり、機器のオーバーホール(分解清掃や部品交換)などは行いません。(別途対応となります。)
-
点検では、原則として天井裏などの見えない部分の点検はいたしません。
その部分の点検もご希望の場合は可能な範囲で行いますが、別途費用が発生します。 - 2m以上の高所など特殊な設置の場合、足場の設置や高所作業車などの別途費用はお客さま負担となります。
- ご訪問に際して有料道路を使用しないとご訪問できない場合は、実費相当額を申し受けます。
- 離島および、離島に準ずる遠隔地の場合は、別途実費相当額を申し受けます。
- 点検に際して、給湯能力や追いだきなど作動確認のため、お客さま宅に入室することを予めご了承ください。
- 使用頻度、使用環境、設置場所が標準的な使用条件と異なる場合は、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
-
点検の結果、総合判断を点検員から充分にお聞きいただき、有償の整備・修理・機器の設置改善、機器の交換(取替え )について、お客さまが判断していただくことになります。
ただし、点検した機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、取替えをご提案させていただく場合があります。 - 点検結果により修理が必要となった場合は、修理が完了するなど安全が確認されるまでの間は原則、機器の使用禁止とさせていただきます。
-
点検終了後も製品を安全にご使用いただくためには、点検の総合判定に基づいた点検時期
(点検員が点検時にご説明いたします)に、再度の点検を受けるなど、こまめに点検を受けることが必要です。
免責事項
- 製品が構造上確認出来ない個所に設置されている場合など、設置状況により点検が出来ない場合がございます。
-
点検期間を過ぎますと、点検の結果に応じて必要となる整備用部品を保有していない場合がございます。
また、点検期間中でも修理用部品は保有期間を過ぎている場合がございます。 - 点検結果は点検時点で点検基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであり、その後の継続的な性能維持や故障予防を保証するものではございません。
- 点検完了後の不具合については、点検との因果関係が明確でない場合は保証いたしかねます。
点検結果で必要な部品の保有期間
整備用部品一覧表
整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。
※補修用性能部品の保有期間は取扱説明書をご覧ください。
| 分 類 | 部 品 | 保有期間 |
|---|---|---|
| 点火・消火装置 |
点火プラグ フレームロッド イグナイタ フォトトランジスター |
製造中止後11年 |
| 安全装置 |
ハイリミットスイッチ 温度ヒューズ 風圧スイッチ オイルセンサー 感震機 COセンサー |
|
| 水・湯・燃料通路 |
サーミスタ パッキン類 Oリング類 |
|
| 部品交換にともなう消耗部品 |
パッキン類 Oリング類 |
よくあるご質問
Q. ガス給湯器は対象になりますか?
A.ガス給湯機器はあんしん点検の対象となります。あんしん点検についてはこちらをご確認ください。
Q. 点検のお知らせは届いていないのですが、点検を受けられますか?
A.受けることができます。
点検のお知らせは所有者登録をされた方を対象にお送りしています。
Q. 所有者登録をしていませんが、点検を受けられますか?
A.所有者登録がなくても受けることができます。
あんしん点検お申込フォームよりお申込みください。
点検時期について
法定点検のお知らせについて
特定保守製品(法定点検対象製品)には法律で定められた点検期間が設定されています。
その時期が近づきましたら所有者情報のご提供をいただきました所有者様 または 管理会社様に点検時期がきたことをハガキでお知らせします。
● 点検通知ハガキ
表
裏
画像をクリックすると拡大します
複数台所有されており、点検通知先・設置先・点検時期が同じ場合には封書にてお知らせします。
※上記の条件が一致しない場合は、ハガキでのお知らせとなりますのでご了承ください。
点検期間
特定保守製品の所有者は設計標準使用期間に基づき、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが求められます。
特定保守製品の設計標準使用期間について
製品を長期で使用していると経年劣化が生じるため、安全上支障なく使用できる期間として、「設計標準使用期間」が定められています。
その期間を過ぎると、経年劣化により事故が発生するおそれがあります。
設計標準使用期間の設定にあたっては、できる限り統一した考え方で設定されることが望まれることから、それぞれの製品の標準的な使用条件は、JIS(日本工業規格)で制定されています。なお、「無償の修理期間」とは異なるものです。
<ご注意ください>
使用頻度、使用環境、設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
※消費生活用製品安全法(消安法)改正による法令点検対象品目の一部削除についてはこちらをご覧ください
点検料金・点検内容について
点検料金は個人・法人に関わらず、全てのお申込者様に公表に基づく金額をご案内いたします。
点検料金はお客さまご負担となります。
※点検料金は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。
※点検料金は、下に記載の料金の他にその他の特別費用(実費相当額など。詳しくは「お申し込みにあたってご確認いただきたい事項」の「注意事項」をご確認ください。)をご負担いただく場合がございます。
※所有者様に代わって管理会社様、依頼元様などの第三者を経由したお申込みであっても公表に基づく金額をご案内いたします。
<特定保守製品>法定点検対象 製品別点検料金
石油ふろ給湯機器
11,000円(税込)
点検料金内訳(税込)
- 技術料(諸経費含む)
- 7,700円
- 出張料
- 3,300円
- 作業時間の目安
- 60分
石油ふろがま
10,010円(税込)
点検料金内訳(税込)
- 技術料(諸経費含む)
- 6,710円
- 出張料
- 3,300円
- 作業時間の目安
- 60分
ノーリツ公式 安心の点検内容
点検は資格を持ったノーリツが認定する点検員が対応します。
不具合の有無、不完全燃焼していないか、どれくらい経年劣化しているか、機器は健康な状態かなどを、専門の機械を使ってすみずみまで点検。多くの点検結果から総合判定と劣化状況を詳しくご説明いたします。
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点検の流れ
(所要時間 約60分) -
①お客さま宅へ訪問
②立会いのもと点検開始
③ガス漏れの有無を確認
④運転音・動作チェック⑤使用頻度の確認・お知らせ
⑥給湯機器の内外をすみずみ点検
⑦循環アダプター掃除などのパーツケア
⑧点検結果のご説明
お問い合わせ先
※音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。
電話のおかけ間違いにご注意ください。
賃貸物件にご入居の場合は、持ち主(貸主)さま、または管理会社さまへご連絡願います。








