ガス給湯機器 ガス機器のお買い求めについて

ガス機器をより安全にご使用いただくために、設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。

工事に不備がありますと事故の原因になる事があります。また、屋内式ガス給湯機器(FF・F・BF・CFタイプ)の給排気工事は『ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】』、「液化石油ガス設備士」の有資格者の監督下で行なうよう法律で定められています。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について

特定ガス消費機器について

  1. 1)ガスふろがま
  2. 2)ガス給湯器(暖房兼用のものを含む)
    1. ガス小型湯沸器(ガス消費量11.6kW[10,000kcal ⁄ h(0.85kg ⁄ h)]を越えるもの)
    2. 貯湯・常圧貯蔵湯沸器(ガス消費量6.98kW[6,000kcal ⁄ h(0.5kg ⁄ h)]を越えるもの)暖房兼用のものは合計消費量とする。
  3. 3)1)、2)のガス機器の排気筒およびその排気筒に接続されている排気扇

屋内設置の機器および
排気筒の工事について

特定ガス消費機器(給排気設備を含む)の設置および変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行い、工事終了後はガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施工令第6条に規定された内容を表示したラベルを指定された箇所に貼ってください。

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