長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、点検制度が設けられました。

点検制度該当製品「特定保守製品」とは

●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用)(注1) ●屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用) ●石油給湯機
●石油ふろがま ●FF式石油温風暖房機 ●ビルトイン式電気食器洗機 ●浴室電気乾燥機

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)

(注1)平成23年7月1日以降に製造された温水暖房付製品も追加対象になりました。

ノーリツの特定保守製品と点検について
ノーリツの「特定保守製品」は以下の分類に該当するものになります。
平成21年4月以降に製造された「特定保守製品」は、カタログ、取扱説明書、製品同梱の所有者票に
と記載されています。
※平成21年3月以前に製造された以下の分類に該当する製品も「特定保守製品」の扱いになります。
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(注1)平成23年7月1日以降に製造された温水暖房付製品も含みます。

【点検の流れ】
1)販売者から点検制度についての説明を受けてください。
2)所有者票を返信してください。インターネットからの登録も可能です。
3)点検時期がきたらノーリツから点検通知をお送りします。
4)点検(有料)をお申し込みいただき、点検をお受けください。
ノーリツ製品の所有者登録について
お客さまに製品を安全にお使いいただくために、特定保守製品をお持ちの方は、必ず所有者登録をお願いします。また、特定保守製品以外の製品をお持ちの方もご登録をおすすめします。
制度に関する義務・責務について
【義務・責務の対象】
・特定製造事業者、特定保守製品の製造事業者、特定保守製品の輸入事業者
・所有者
・特定保守製品取引事業者
・関連事業者
長期使用製品安全表示制度について
電気用品安全法の技術基準省令の改正により、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、設計上の標準期間と、長期使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示が義務化されました。
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