長期使用製品安全点検制度について

10年近く特定保守製品をお使いのお客さまへ

平成10年(1998年)~12年(2000年)に製造された特定保守製品をご確認ください。

  • ■平成9年(1997年)以前に製造された製品は、製造後長期間経過しているため、下記の一覧表には掲載していませんが、 安全にお使いいただくために、株式会社ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026(音声ガイダンス「2」長期使用機器の点検・所有者情報に関するお問い合わせ)までご連絡ください。

※製造後長期間経過した製品の場合、交換部品がない可能性があります。

ガス給湯器の特定保守製品の製品名はこちら石油給湯機の特定保守製品の製品名はこちら

ご使用製品の製造年月、製品名の確認方法

製品本体に貼り付けられている銘板をご確認ください。詳しくはこちら

法定点検・あんしん点検に関するお問い合わせ先
点検を実施できない場合
下記の場合は、点検を実施することができませんので予めご了承いただけますようお願いいたします。
  • 点検料金をお支払いいただけない場合
    (製品が構造上確認できない箇所に設置されている場合に、所有者様の求めに応じて点検をおこなう際の特別費用を含みます)
  • 点検後の製品保証を支払い条件として求める場合など
免責事項・ご注意
  • この点検は点検基準に適合しているかどうかを確認するものであり、点検基準に適合していない場合に適合する状態に戻すためにおこなう修理等は含んでおりません。点検の結果、修理・部品交換等をご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。
  • 点検期間を過ぎますと、点検の結果に応じて必要となる整備部品を保有していない場合がございます。また点検期間中でも修理用部品(補修用性能部品)は保有期間を過ぎている場合がございます。
  • 平成21年4月より前に製造した製品の場合は、点検相当期間においても整備用部品を保有していない場合がございますのでご了承の程、お願い申し上げます。
  • 点検は、この時点で点検基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではございません。
  • 法定点検後も、当該製品を安全にお使いいただくためには、点検の総合判定に基づいた点検時期(点検員が点検時にお知らせいたします)に再度点検を受けるなど、こまめに点検を受けることが必要となります。
  • 部品を長期間ご使用された際には、経年劣化による重大事故を防止するために、補修用性能部品を使用した修理をお断りさせていただく場合がございます。
  • 点検結果により修理が必要となった場合は、修理完了するなど安全が確認されるまでの間は原則機器の使用を禁止とさせていただきます。
  • 標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境(高温・多湿・寒冷地・海岸近辺(塩害地域)・高地(海抜1000m以上)・温泉水・井戸水・地下水使用など)で使用すると、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので機器に表示している点検期間よりも早い点検が必要となりますのでご連絡をください。
  • 製品が構造上確認できない箇所に設置されているときは点検できない項目がある場合がございます。
  • 修理にあたっては、以下の理由によって生じた故障につきましては保証いたしません。
    • お客さまや第三者の故意または過失および不当な取扱いによる場合
    • 移設および改造による場合
    • 当社以外の部品による場合
    • 異常電圧・天変地異・不可抗力による場合
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